人権方針

人権は、人々が生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利です。Rapidus株式会社及びその子会社(以下、「Rapidus」といいます。)は、「半導体を通して人々を幸せに、豊かにし、人生を充実したものにする」ことを経営理念に掲げています。経営理念の下、Rapidusは事業活動に関わるすべての人々の人権尊重に取り組むことを表明し、次のとおり人権方針(以下、「本ポリシー」といいます。)を制定します。本ポリシーの内容は、Rapidus行動指針や各種方針、手続に反映されます。

Rapidus株式会社
代表取締役社長
小池淳義

  1. 国際規範の支持・尊重

    Rapidusは、すべての国のすべての人が享受すべき基本的な権利について規定した「国際人権章典」、国際労働機関により労働における基本的原則及び権利について規定した「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」等の人権に関する国際規範を支持し、人権を尊重した事業活動を行います。

  2. 適用範囲

    本ポリシーは、Rapidusのすべての役職員に適用します。また、サプライヤー、ビジネスパートナー及びその他の関係者に対しても、本ポリシーを支持し、各項目を実践いただくことを求め、協働して人権の尊重を推進します。

  3. 事業活動における人権尊重

    Rapidusは、その事業活動において、基本的人権と多様性の尊重、あらゆる差別・ハラスメント・暴力の禁止、人身取引の禁止、児童労働の禁止、強制労働の禁止、各地の法令に則した結社の自由と団体交渉権の尊重、従業員の労働時間、休日・休暇の適切な管理、最低賃金の確保、労働安全衛生の確保、プライバシーの保護、サプライチェーン全体の把握、地域社会への貢献及び責任ある鉱物調達に取り組みます。

  4. 人権デュー・ディリジェンス

    Rapidusは、人権デュー・ディリジェンスのしくみを通じて、人権への負の影響を特定し、その防止又は軽減に取り組みます。

  5. 是正・救済

    Rapidusが人権への負の影響を引き起こしている、或いは助長していることが明らかになった場合、適切な手続を通じて、その是正・救済に取り組みます。

  6. 教育・研修

    Rapidusは、役職員に対して、本ポリシーの実践に必要な教育及び研修を継続的に行います。

  7. 対話・協議

    Rapidusは、人権に対する潜在的及び実際の影響に関する対応について、関連するステークホルダーと真摯に対話・協議を行ないます。また、独立した外部からの専門知識を活用し、人権尊重の取り組みを強化します。

  8. 情報開示

    Rapidusは、ウェブサイト等を通じて、本ポリシーの人権尊重に向けた取組み及びその進捗状況について、適切な情報開示を行います。

本ポリシーは、2025年2月20日、取締役会において承認されています。

制定日 2025年2月20日